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法改正情報

障害年金の改善 老齢・遺族厚生年金との併給

障害年金の改善

障害を有しながら働いたことが評価される仕組への改善。障害基礎年金と老齢厚生年金、或いは障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能となります。(平成18年4月実施)

これまでの制度では、国民年金(基礎年金)と厚生年金は、基本的に同一支給事由のものしか併給できない仕組みとなっており、65歳時点で老齢に関する給付を受給するのか、或いは障害基礎年金を受給するのかを選択することとなっていました。
しかし、障害基礎年金の受給権者は、国民年金の保険料が法定免除されることもあり、65歳到達時に受給できる老齢基礎年金は低額となる傾向があります。その為、多くの場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害基礎年金の額に満たないことになり、その結果、障害を有しながら就労して自ら納付した保険料が年金給付に反映されにくい仕組みとなっていました。
今回、障害を有していても可能な限り能力を発揮し、就労したことを年金制度上でも評価出来るよう、障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金が併給できる仕組みへ改正が行われました。積極的な就労活動により、障害者の自立した生活を可能とする為の経済的基盤を強化することが目的となります。

事業主・人事労務担当の皆様へ
これからの人材戦略のなかで、障害者や高年齢者の優れた能力の発掘、育成、活用という側面は非常に重要なポイントとなります。雇用に関しては各種補助金・助成金もございますので、有効にご活用することをお勧めします。当法人におきましては、助成金をはじめとする各種制度の相談・申請手続きを行っておりますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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