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法改正情報

育児・介護休業法の改正について

次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」が改正され、平成17年4月1日から施行されました。主な改正点は以下のとおりです。

1  育児休業の対象労働者の拡大
新たに一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになりました。
育児休業の対象となる一定の範囲の期間雇用者とは、事業主への申出時点において、次のいずれにも該当する労働者です。
  1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
  2. 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
2  育児休業期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの休業が可能となりました。1歳6か月まで育児休業ができるのは、次のいずれかの事情がある場合です。
  1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  2. 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であったものが、 死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
また、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって、子の1歳の誕生日から休業することもできます。

3  介護休業の対象労働者の拡大
新たに介護休業の対象となる一定の範囲の期間雇用者とは、事業主への申出時点において、次のいずれにも該当する労働者です。
  1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
  2. 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
4  介護休業の取得回数制限の緩和
旧法では原則、対象家族1人について1回のみ、連続する3月の期間を上限としていましたが、改正により同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日の範囲内で休業が可能となりました。(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合であり、3回目以降も同様となります。
対象家族1人当たりの取得日数の上限は、通算して93日までです。

5  子の看護休暇制度の創設
小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主へ申出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになりました。
 
※上記1〜4の育児・介護休業法の改正に伴い、雇用保険法による育児休業給付・介護休業給付についても改正されています。

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