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法改正情報

60歳代前半の在職老齢年金制度の改正について

老齢厚生年金を受給している60歳代前半の方が、就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていましたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。

支給停止額
1 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下の場合
⇒全額支給
2

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合
次の(1)〜(4)の場合に応じて、支給停止されます。

  1. 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円以下
    ⇒支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2×12
  2. 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円を超える
    ⇒支給停止額={(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12
  3. 基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円以下
    ⇒支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12
  4. (4)基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円を超える
    ⇒支給停止額=(48万円×1/2+総報酬月額相当額−48万円)×12

上記(1)〜(4)までの支給停止額が年金額を超える場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が全額支給停止となります。

『総報酬月額相当額』とは … 「標準報酬月額」と「被保険者である日の属する月以前の1年間の標準賞与額の総額を1/12して得た額」との合算額
『標準報酬月額』とは … 各人の平均的な給与額を基礎に算出された基準月収額
『標準賞与額』とは … 実際に各人に支給された賞与額(1000円未満の端数切捨て・上限150万円)
『基本月額』とは … 年金額(加給年金額は除く、厚生年金基金の代行部分の年金が有る場合はその額を含む)を1/12して得た額
雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けている場合は、高年齢雇用継続給付との調整も行われます。
調整方法についてはコチラをご覧ください。

事業主・人事担当者の皆様へ
  上記法改正により、年金の受給額が変更となります。それにより高年齢雇用継続給付との調整、継続雇用定着促進助成金の活用、再雇用制度と勤務延長制度など人事・給与制度の設計等を見直し、高齢者雇用を経営に活かしていくための準備が必要になってきています。
是非、労務の専門家にご相談ください。

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