総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合
次の(1)〜(4)の場合に応じて、支給停止されます。
- 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円以下
⇒支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2×12
- 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円を超える
⇒支給停止額={(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12
- 基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円以下
⇒支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12
- (4)基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円を超える
⇒支給停止額=(48万円×1/2+総報酬月額相当額−48万円)×12
上記(1)〜(4)までの支給停止額が年金額を超える場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が全額支給停止となります。
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