社会保険労務士法人LEC LEC SOCIAL SECURITY&LABOR PROFESSIONAL CORPORATION
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法改正情報

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

1  高年齢雇用継続給付
 

60歳代前半における賃金ダウンに対応すべく、雇用保険の被保険者期間5年以上の60〜64歳の被保険者のうち、賃金額が60歳到達時の賃金額の75%未満となった者を対象に、最高で賃金額の15%を支給する制度です。(ただし、賃金月額が346,224円以上の者については、不支給)

支給額 = 支給対象月の賃金額×雇用支給率(下表参照)
(ただし、上記によって計算した「支給額」と「賃金額」の合計が支給限度額を超えるとき、
支給額 = 支給限度額[346,224]−賃金額 )

※『60歳到達時の賃金額』(みなし賃金月額)とは…60歳に到達するまでの6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額(賃金日額)に30を乗じて得た額(60歳到達時にすでに退職している場合は、離職前の直前6か月の賃金の総額を基礎に算出)
※平成15年5月1日以降に高年齢雇用継続給付の受給資格者の場合


2  老齢厚生年金との調整
 

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整は、標準報酬月額と高年齢雇用継続給付に対応して、以下のようになっています。

  1. 標準報酬月額が、みなし賃金月額の61%未満
    調整額=標準報酬月額×6/100×12
  2. 標準報酬月額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満
    調整額=標準報酬月額×調整率(下表参照)×12
  3. 標準報酬月額と高年齢雇用継続給付との合計額が、支給限度額(346,224円)超
    調整額={(支給限度額−標準報酬月額)}×6/15×12
1〜3による調整額と支給停止額との合計額が、年金額(加給年金額は除く・厚生年金基金 の代行部分の年金がある場合は、その額を含む)を超える場合は、老齢厚生年金は、全額支給停止となります。

例 Aさん
  老齢厚生年金(月額): 26万円
60歳到達時の賃金額: 40万円
昨年度賞与なし
平成15年5月1日以降に60歳に到達した者

(1) Aさんの給与が24万円のとき
 
60歳代前半の在職老齢年金との調整
基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円以下なので、
支給停止額(月額) (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
  (240,000+260,000−280,000)×1/2
  110,000
となり、年金額は 260,000−110,000= 150,000

 

高年齢雇用継続給付との調整
標準報酬月額が、みなし賃金月額の60%なので、
調整額(月額) 標準報酬月額×6/100
  240,000×6/100
  14,400
となり、高年齢雇用継続給付は36,000−14,400=21,600

 

給与が24万円のとき
調整後の給与 240,000+150,000+21,600
  411,600

(2) Aさんの給与が25万円のとき
 
60歳代前半の在職老齢年金との調整
支給停止額(月額) (260,000+260,000−280,000)×1/2
 

120,000

となり、年金額は  260,000−120,000= 140,000

 

高年齢雇用継続給付との調整
標準報酬月額が、みなし賃金月額の62.5%なので、
調整額(月額) 標準報酬月額×調整率(62.5%のときは5.23%)
  260,000×0.0523
  13,598
となり、高年齢雇用継続給付は32,675−13,598=19,077

 

給与が25万円のとき
調整後の給与 250,000+140,000+19,077
  409,077

上記の例のように、給与設定の仕方によっては給与額が低いほうが本人の手取額が高くなる場合があります。
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