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法改正情報

育児休業給付・介護休業給付の改正について

育児・介護休業法の改正により育児休業給付・介護休業給付につきましても改正されています。

育児休業給付について

1  期間雇用者への育児休業給付の適用
期間雇用者も育児休業の取得が可能になったことに伴い、このうち、以下のいずれかに該当する場合は、育児休業給付の支給対象となります。
休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること
休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること

2  育児休業給付の支給対象期間の延長
これまで、子が1歳に満たない期間が育児休業給付の支給対象でしたが、子が1歳6ヶ月に満たない期間についても、以下のいずれかに該当する場合は、その事情が続く間、育児休業給付の支給対象となります。
育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が死亡等一定の要件に該当した場合
※ 施行日以後に開始した休業でなくても、施行日以後に該当休業に係る子が1歳に達する場合について、上記のいずれかに該当すれば、当該子の1歳に達した日以後1歳半前までの期間について育児休業給付の対象となります。

3  育児休業給付の支給額の算定方法の変更
(1)

育児休業基本給付金
施行日以後に開始された育児休業に係る育児休業基本給付金の支給額は、支給対象期間ごとに以下のとおり算定されます。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%
『支給日数』とは…次の(1)と(2)の合計日数

  1. 育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間でA以外の期間
    →1ヶ月につき 30日
  2. 休業終了日の属する支給対象期間 
    →支給対象期間の日数

※ (1)の期間(休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)については、休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられ、(2)の期間については、休業している日が1日でもあれば支給を受けられます。

(2)

育児休業者職場復帰給付金
施行日以後に開始された育児休業に係る育児休業者職場復帰給付金の支給額は、以下のとおり算定されます。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×10%
『支給日数』とは…育児休業基本給付金の実際に支給された日数の合計



介護休業給付について

1  介護休業給付金の複数回支給
これまで、同一家族に係る介護休業給付金は1回の休業についてのみ支給されていましたが、以下の要件を満たす場合、複数回の受給が可能となります。同一家族について再度取得した介護休業が以下のいずれにも該当する場合には、当該休業について介護休業給付金の支給申請を行うことができます。
※施行日以後に開始した介護休業が対象になります。
介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該休業を開始した日から引き続いて要介護状態にある対象家族を介護するための休業でないこと
同一の対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日以内であること

2  期間雇用者への育児休業給付の適用
期間雇用者も介護休業の取得が可能となったことに伴い、施行日以後に介護休業を取得する期間雇用者であって、一定の条件(育児休業給付の場合と同じです。)に該当する場合は、介護休業給付金の対象となります。

3  介護休業給付金の支給額の算定方法の変更

施行日以後に開始された介護休業に係る介護休業給付金の支給額は、支給対象期間ごとに以下のとおり算定され、一括して支給されます。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%
『支給日数』とは…次の(@)と(A)の合計日数

  1. 育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間でA以外の期間
    →1ヶ月につき 30日
  2. 休業終了日の属する支給対象期間
    →支給対象期間の日数

※ (1)の期間(休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)については、休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられ、(2)の期間については、休業している日が1日でもあれば支給を受けられます。

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