施行日以後に開始された介護休業に係る介護休業給付金の支給額は、支給対象期間ごとに以下のとおり算定され、一括して支給されます。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%
『支給日数』とは…次の(@)と(A)の合計日数
- 育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間でA以外の期間
→1ヶ月につき 30日
- 休業終了日の属する支給対象期間
→支給対象期間の日数
※ (1)の期間(休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)については、休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられ、(2)の期間については、休業している日が1日でもあれば支給を受けられます。 |