|
|
 |
 |
 |
育児休業期間に係る保険料の取扱について
| 1
育児休業期間中の保険料免除制度の拡充 |
| |
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中(育児休業に準ずる休業を含む)の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、改正により、子供が満3歳に達するまで延長されます。
保険料の納付は免除されますが、将来の年金額については納付したものとして計算されます。 |
| 2
育児休業等の終了時の標準報酬月額の改定 |
| |
これまでは、育児休業の終了時については、固定的賃金が変動し、3か月の標準報酬月額の平均が2等級以上変動しない限り標準報酬月額の改定は行われませんでしたが、改正により、育児休業終了後3か月の標準報酬月額の平均が、固定的賃金の変動を伴わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、申出により標準報酬月額の改定ができるようになりました。 |
| 3
育児休業終了後の給与が低下したときの保険料と年金への反映 |
| |
これまでは、育児のため勤務時間の短縮等の措置を受けながら働いている場合、その期間中の低下した標準報酬月額が年金額に反映され、将来の年金受取額が低くなってしまいました。
改正により、3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額が低下した場合は、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、その期間にかかる将来の年金受取額が低下しないようにする措置が導入されます。なお、保険料は実際の少なくなった標準報酬月額に対して、通常と同じ保険料率で課されます。 |
|
 |
|
 |