|
|
 |
 |
 |
次世代育成支援対策推進法が公布されました。(平成15年7月16日公布)
[法内容について]
| ■次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定準備について |
| ・ |
常時雇用の労働者が301人以上の企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出なければならない。(常時雇用労働者300人以下の企業は、同様の努力義務があるとする。)
※上記該当事業主は、平成17年3月31日までに行動計画を策定し、4月1日以降、速やかに届け出なければなりません。
|
| ・ |
一般事業主行動計画を実施し、この計画に定めた目標を達成したと認められた場合、都道府県労働局長の認定を受け、その認定マークを広告、商品、求人広告などにつけることができる。
|
[一般事業主行動計画について]
|
 |
|
 |