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特別条項付き36協定の労働時間の延長限度等に関する基準の一部改正について (10月22日付 平成15年厚生労働省告示、通達)
今まで特別条項付き36協定を結ぶことで恒常的な時間外労働を行わせている事業所が多かったため、働き過ぎ防止の観点から、今回の告示・通達によって特別条項付き協定は「臨時的なものに限る」ことが明確になりました。
| ■改正の内容 |
| (1) |
特別の事情は、「臨時的なもの」に限ることとし、「業務の都合上必要なとき」等のような具体性のない事由は「臨時的なもの」として該当しないものとする。
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| (2) |
3箇月以内の一定期間について、特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を特別条項付き協定のなかに協定すること。
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| (3) |
特別延長のできる回数は、1年のうち半分を超えないものとする。
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| ■適用期日 |
| 平成16年4月1日以降に新たに協定され、または更新される36協定から適用される。 |
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