社会保険労務士法人LEC LEC SOCIAL SECURITY&LABOR PROFESSIONAL CORPORATION
Certified Social Insurance & Labour Consultant 法人概要 お問い合せ HOME
最新情報
→ 法改正情報
→ セミナー情報
→ コラムLEC
人事労務サービス
→ 業務のご案内
→ 委託のメリット
→ よくある質問
人事労務サポート
→ 社会保険労務士とは?
→ 社労士になるには
→ リンク集
法人ご案内
→ ご挨拶
→ 法人理念
→ 法人概要
コラムLEC

社労士って何だろう?(高齢者雇用の賃金メリット編)

第3回目は、高齢者雇用の賃金メリットについてです。

【在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の徹底活用を!】
現在、多くの企業では、定年を60歳と定めています。しかし、60歳といってもまだまだ元気に働ける方が多く、会社としてもその技能や知識を活かしたいと考えているのではないでしょうか。
そこで、高齢者の雇用維持 ・ 促進のため、厚生年金の在職老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続給付制度があります。
しかし、ご存知の通り、給与と老齢厚生年金、高年齢雇用継続給付金が単独でもらえる訳ではなく、この3つの収入は、複雑な計算式によって互いに調整されております。
会社も社員も得をするためには、計算式を応用して在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の徹底活用をおすすめします。この制度を活用することで、社員本人の手取額を減らすことなく、会社の負担額を大幅に減らすことができる場合があります。

( 参考 )
在職老齢年金の計算方法( 60歳以上65歳未満の場合 )
一番多くの方が当てはまる式として以下のようになっています。
標準報酬月額+基本月額=28万円を超える場合で、
  総報酬月額相当額が48万円以下、基本月額が28万円以下の場合
  受給額 = 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円) X 1/2

総報酬月額相当額 = 標準報酬月額と老齢厚生年金の受給者が被保険者である日の属する月以前1年間の標準賞与額を12で割った額の合計額
基本月額 = 年金月額 X 0.8

高年齢雇用継続給付金の計算方法
60歳以降企業に勤務しているが、嘱託契約や再雇用などにより、給与が60歳時点よりも下がった場合に、その一部を補填するものです。
計算式は以下の通りです。
( 1 ) 賃金低下率が75%以上の場合、支給されない
( 2 ) 賃金低下率が61%以上75%未満の場合
支給額 = 15%〜0%の範囲で、賃金低下率によって反比例
( 3 ) 賃金低下率が61%未満の場合
支給額 = 15%
さらに在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金も調整されます。

現在、この制度を現在活用している会社の方も注意が必要です。平成16年4月から在職老齢年金制度が変更されました。総報酬制の導入により、去年1年間の賞与の合計を12で割った金額を、現在の給与に加えなくてはならなくなりました。ですから、今までと同じ計算をしていてもなぜか去年より年金受給額が減ったという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
それに加えて、6月に国会を通過した年金改正法案の内容の一部として、来年の4月から在職老齢年金の計算方法の変更が行われます。
このように、雇用保険、厚生年金保険の知識を活かすことにより、会社の人件費を低減することができます。しかし、複数の制度が互いに調整しあうため、計算が非常に複雑になります。
最適な給与額を計算し、制度の主旨や仕組みを従業員へ説明し、契約書を整備することでお役にたてます。

名古屋事務所 ・ 福田 剛年

←コラムLECの目次へ
プライバシーポリシー | お問い合せ | LECトップグループ (c) LEC SOCIAL SECURIY & LABOR PROFESSOINAL CORPORATION. All rights reserved.