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社労士って何だろう?(労務管理編その1)

第2回目は、労務管理についてです。
解雇問題、時間外労働の賃金不払い、その他、採用時の労働条件と実際との違いによること、賃金制度や退職金制度の条件引き下げといった労使問題が増えております。 平成15年度で総合労働相談コーナーによせられた相談件数は、約73万件とのことです。このような大小の労働問題を生じさせないようにすることおよび発生した際に初期段階で解決するようサポートすることが社労士の仕事と考えます。 労働問題が発生すると、具体的にどのようなデメリットが生じるのでしょうか?

(1) 解雇といった大きな問題については、会社、従業員とも多大な時間とエネルギーを使い、場合によっては多額な費用もかかります。
(2) よく遅刻・早退をする、仕事にやる気を見せないといった問題従業員や、有給休暇の取得や時期などといった日常よく起こりえる労働問題については、社内の雰囲気や他従業員の士気への悪影響をおよぼします。

が考えられます。ではどうしたらよいのでしょうか? ひとことでいうと「労務管理の品質」を高めることです。 製造、設計、営業などすべての仕事には、“品質”の向上がかかせません。 労務管理にも品質の向上が必要なのです。 具体的には、“労務管理”という仕事に対する“マニュアル”が必要です。どんな仕事にも“マニュアル” があり、そのマニュアルにそって仕事をしているのです。労務管理のマニュアルのツールとしては何があるのでしょう? 法律で定められているから“就業規則”と言わざるおえないでしょう。 でも、法律で決められている就業規則を普通に作成しても、実務的にはあまり意味がないことは多くの方の感想ではないでしょうか。

“労務管理マニュアル”作成に必要なことは、
(1) 誰でも見れて、誰でも理解できること
(2) 必要な事態に、必要な行動がとれ、統一した手続きを個人個人の従業員ができること
(3) 会社で発生しうる問題に対し、具体的な対策方法が講じられていることであると考えます。

そのためには、就業規則や付属規程のみ作成したところで“マニュアル”とはとてもいえません。
社内規程や書式などといった末端にまでリンク化された手法を考え出す必要があります。

名古屋事務所 ・ 福田 剛年

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