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待ったなし!高年齢者の有効活用
6月16日に終了した第159通常国会において、「高年齢者雇用安定法」の改正案が成立しました。従来、企業が従業員の定年を制度化する場合には、60歳以上という制限がありましたが、老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ(60歳から65歳に段階的に移行中)を考慮すると、65歳までの雇用確保が必要になってきます。そこで、今回の法改正では、企業に対し、従業員を65歳まで雇用するための措置(「高年齢者雇用確保措置」といいます。)を講ずることを義務付けています。
この高年齢者雇用確保措置というのは、[1]定年の引上げ、[2]継続雇用制度(現に雇用している高齢者が希望するときに、その高齢者を定年後も引き続き雇用する制度)の導入、[3]定年制の廃止のうちのいずれかの措置を講ずることを意味します。もちろん、65歳までの雇用確保を企業が一気に実現することは困難です。そのため、今回の法改正では、2006(平成18)年度から2012(平成24)年度までを移行期間とし、漸次、雇用確保の基準年齢を引上げていくという方式がとられるなど、一定の配慮も組み込まれています。
企業としては、このような法改正を前向きに捉え、高齢者の有効活用に本格的に取り組んでいく必要があります。社会保険労務士としても、高齢者活用に資する人事・賃金制度の立案などを通じて、労働力の高齢化を企業の経営改善につなげるための適切なサポートを行っていくべきだと考えます。
東京事務所 ・ 滝 則茂
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