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労働条件の不利益変更

「就業規則の作成 ・ 変更によって、従業員の労働条件を不利益に変更することは許されるか ? 」このテーマは、以前から、労働法上の重要論点とされてきました。現在は、判例 ( 裁判所によって形成された裁判の準則 ) が社会的なルールとして機能し、「就業規則の作成 ・ 変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、この適用を拒否することは許されない」という基準が確立しています。つまり、その不利益変更に合理性が認められれば、不利益変更もやむなし、というのが、一般的な判断基準なのです。

では、合理性の有無は、どのように判断すればよいのでしょうか。一言で言えば、労使の利害を勘案して、総合的に判断すべきだということなのですが、実務的には、「代償措置」の有無 ・ 内容なども大きなポイントになります。すなわち、労働条件の変更によって不利益を蒙る労働者に対する一定の配慮が不可欠なのです。このような配慮に欠ける不利益変更は、仮に表面的なトラブルに発展しなかったとしても、従業員のモチベーションの低下につながるでしょう。従業員の反発を少しでも和らげるよう、社会保険労務士としても、事業主への適切なアドバイスを行っていきたいものです。

東京事務所 ・ 滝 則茂


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