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社労士って何だろう ? ( 障害年金編その 1 )

最近、社労士の仕事って何だろう ? と思っております。
独占業務は、労働基準監督署、公共職業公共職業安定所、社会保険事務所へ提出する書類の作成や提出代行です。もちろん、これは、法律上の話しであって、これらの書類を作成し提出代行するに必要な法律知識の応用が最も求められるものと認識しております。問題は、社会やお客様へ貢献できるものは何だろう ? ということです。 今後、私なりに思いついたままで書いていきたいと思います。

第 1 回目は、障害年金についてです。
障害年金には、労災保険、国民保険、厚生年金保険があります。国民年金には 1 級と 2 級、厚生年金保険には 1 級、 2 級、 3 級 ( その他、障害手当金 ) とあり、 1 級と 2 級は全く同じ条件のため、大きく分けると、労災保険の障害年金と社会保険 ( 国民年金、厚生年金保険 ) の障害年金と 2 つ分けられます。今回は、社会保険 ( 国民年金、厚生年金保険 ) の障害年金について、思うことを書いていこうと思います。

目、耳、鼻、口、精神、肢体、呼吸器系、腎疾患、肝疾患、血液系、高血圧系といったケガ、病気については、細かく認定基準が定められておりますが、例えば、アルツハイマーのような年齢、長年の経年にて序々に進行していく病気はどのように判定するのでしょうか ?
基本的に、 1 級は日常生活がほとんどできない状態、 2 級は家の中で簡単な日常生活ができる程度、 3 級は負担が極めて軽い労働しかできない状態、とされております。
従って、医師による診断書により、上記の条件を満たしているかどうかを総合判定しているようです。
また、人口透析のような、何十年にもわたって治療している病気の場合、初診日 ( 初めて医師にかかった日 ) はいつなのでしょうか ?
厚生年金保険法による、障害年金のもらえる要件のひとつとして、初診日が厚生年金保険の被保険者でなければなりません。 でも、 20 年も 30 年も前の話、きちんと覚えている人なんでいるのでしょうか?しかも、カルテの法定保存期間は5年です。学校を卒業して今までひとつの会社で働いてきた人はよいかもしれませんが、転職を繰り返してきた人にとっては非常に難しい問題です。

社労士は、障害年金のもらえる要件を念頭におきながら、各病気ごとの各等級の診断書のあり方などを理解し、障害という、本当に困っている方が、公的年金をもらえるよう、法律の知識を活かして手助けできると思っております。

名古屋事務所 ・ 福田 剛年


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