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育児・介護休業法改正の動向
現在、育児・介護休業法の改正案が国会に上程されています。今回の改正は、2005年度からの実施が予定されており、これが実現すると、たとえば、[1]雇用期間の定めのある従業員(たとえば、パートタイマー)であっても、一定の条件を満たしていれば、育児・介護休業を請求できるようになります。また、[2]小学校就学前の子を養育する従業員については、1年につき5日間まで、子の看護のための休暇を請求できるようになります。
このような動向(特に子育て支援のための環境整備)は、少子・高齢化社会における労働施策として不可避なものといえます。企業においても、時流を意識した労務政策の実現に向けて、前向きに対応していくことが望まれます。
東京事務所・滝 則茂
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