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解雇ルールの法制化
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解雇に関するトラブルは、最終的には裁判によって決着がつきます。裁判所は、「客観的に合理的な理由のない解雇は、権利の濫用であり無効となる」という判断基準(いわゆる解雇権濫用法理)に基づき、紛争の解決を図ってきました。このたび、労働基準法が改正され、解雇権濫用法理が労働基準法の条文として盛り込まれることになりました。これによって、「解雇の自由には制約がある」ということが、より世間に知られ、安易な解雇の減少につながればよいと思っております。他方、企業においても、就業規則の解雇に関する条項を整備するなどして、無益な紛争の防止に努めていただきたいものです。
東京事務所・滝 則茂
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